国務院連防連控機制は12月7日、新型コロナウイルス感染症(COVID―19)の防疫措置をさらに改善するため新たに10項目の措置を発表した。同日の香港メディアによると、10項目に含まれる新措置は以下の通り。無症状または軽症の新型コロナ患者は在宅隔離が可能となり、集中隔離か在宅隔離かは自ら選択できる。隔離6、7日目のPCR検査(核酸増幅サイクル35以上)で2回連続陰性ならば隔離解除。地域をまたぐ移動者に対するPCR検査の陰性証明と健康コードの確認は撤廃し、移動者に対する検疫も撤廃する。新型コロナの集団感染がない学校は対面授業を再開する。老人ホーム、福祉施設、医療機関、託児機関、小中学校などの特殊な場所以外はPCR検査の陰性証明と健康コードの確認を撤廃する。飲食店での店内飲食でも健康コードの確認は必要ない。
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