国家衛生健康委員会は12月26日夜に公告を出し、新型コロナウイルス感染症(COVID―19)流行対策の緩和を発表した。同日の香港メディアによると、中国は新型コロナの名称を「新型冠状病毒肺炎」から「新型冠状病毒感染」に変更。新型コロナ流行対策として採用している「中華人民共和国伝染病防治法」で規定された甲類伝染病予防と抑制措置は、国務院の承認を経て2023年1月8日に解除する。「新型冠状病毒感染」には「中華人民共和国国境衛生検疫法」で規定される検疫伝染病管理を適用しない。2023年1月8日から「新型冠状病毒感染」に対して「乙類乙管」を実施し、感染者に対しては隔離措置を実施せず、濃厚接触者の判定もせず、高リスク区と低リスク区の区分はしない。国境衛生検疫法にのっとり入境者と貨物に対して検疫伝染病管理措置は採用しない。中国本土への入境者は48時間以内のPCR検査の陰性結果が必要だが、在外中国大使館・領事館で健康コードを申請する必要はない。入境後のPCR検査と集中隔離は撤廃する。水路・陸路の出入境管理所も段階的に再開する。

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