在留届の手続きはお済みですか?
在留届の提出は旅券法に義務づけられています。
在留届を通じたメールアドレスと携帯番号の登録は,緊急時に身を守る上で役立ちます。
在留届にはこんな意義があります。
①緊急時に,在留届で登録した携帯番号またはメールアドレスを通じて,緊急・安全情報を受け取ったり安否確認を受けることが可能になります。
②在外選挙人名簿登録をするためには,まず在留届の提出が必須です。
③当地では,落とし物が領事館に届き,在留届を通じて持ち主の方に無事に戻った例がいくつも確認されています。
在留届の提出方法(オンライン届出がオススメです。)
①オンラインによる届出(インターネットで「ORRネット」を検索)
②E-mail,FAX,窓口で書面による届出(届出用紙は領事館HPからダウンロードできます)
※オンライン届出は登録状況の確認や変更がいつでも可能でオススメです。
10日4日(金)の領事館発Eメールは受け取られましたか?
10月4日(金)付で領事館からEメール(在留状況確認調査:協力依頼)を送信しました。
このメールを受け取っておられない方は,在留届で提出頂いたメールアドレスが正しく登録されていない可能性があります。
メールアドレスの登録は緊急・安全情報を受け取ったり安否確認を受けるため重要です。
確認させて頂くので至急領事館(電話番号:2532-2397)までご連絡お願いします。
領事館は緊急の場合,365日24時間体制で対応します。ご遠慮なくご相談ください。
- 在留届について,住所・電話番号・メールアドレス等を変更された方は「変更届」を,帰国や外国に転出された方は「転出届」を提出してください。
- ご不明なことがありましたら以下の問い合わせ先にいつでも御相談ください。領事館は緊急事案には,土日・休日を含めて24時間対応体制を取っています。
【問い合わせ先】
○在香港日本国総領事館(領事部)
住所:46 /F-47/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong (Consular affairs:46/F)
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼及47楼(領事部:46楼)
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
ホームページ: http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/index02.html
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