在香港日本国総領事館は1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されたことを発表した。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い同解除宣言が発せられるまでの間、すべての国・地域からの帰国者・入国者・再入国者に対し出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内の新型コロナウイルス検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することとなった。これにより香港・マカオから帰国する日本人や日本へ再入国する外国人等に対しても、日本入国にあたり検疫所へ出国前72時間以内の検査証明書の提出が必要となった。
すべての年齢が対象で、原本または写しを紙媒体で提出。所定のフォーマット提出が原則だが、フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされている。詳細は外務省サイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html)を参照。検査証明を提出できない者に対しては検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められる。その上で入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者に対して位置情報の保存等(接触確認アプリのダウロードおよび位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所した後(それまでの宿泊費用は不要)、さらに14日間の自宅等での待機が求められる。同措置は1月13日午前零時(日本時間)以降に帰国・入国する者に適用される。
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