在香港日本国総領事館は12月29日、日本政府の30日からの水際措置の見直しについて発表した。12月30日以降、以下の臨時的な措置を講じる。(1)中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある全ての入国者に入国時検査を実施する。また、中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者については全員入国時検査を実施する(2)中国(香港・マカオを含む)と日本の間の直行旅客便については、到着空港を成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港の4空港に限定し、増便を行わないよう、関係する航空会社に対して要請する――。(2)の実施に当たっては以下の取扱いとする。既存の香港・マカオからの直行旅客便については、中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある者がいないことが当該航空会社により確認できる場合には、新千歳空港、福岡空港、那覇空港への到着も可能とする。詳細は以下の外務省HPを参照。
中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C115.html
「水際措置の見直しについて」の実施について
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C117.html

日刊香港ポストは月曜から金曜まで配信しています。ウェブ版に掲載されないニュースも掲載しています。時差ゼロで香港や中国各地の現地ニュースをくまなくチェックできます。購読は無料です。登録はこちらから。