低所得層の生活を保障するため、特区政府は法改正による極狭アパートの賃貸管理規制を提案した。7月7日付香港各紙によると、規制草案ではオーナーは入居者に4年の賃貸居住権を保障しなければならない。最初の2年は賃貸料を引き下げることはできても引き上げることはできず、契約更新の際の家賃引き上げ幅は民間住宅家賃指数の引き上げ幅を超えてはならず、上限は15%となる。契約期間内に同指数が下落した場合はオーナーはそれに従って家賃を引き下げなければならない。またオーナーは極狭アパート入居者からむやみに光熱費を徴収してはならない。関連措置は早ければ年末に施行される見通しだ。

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