特区政府は12月18日、「預防及控制疾病(対若干人士強制検測)規例」(第599章J)の下での強制検査公告を官報に掲載した。同日の香港メディアによると、新たな規定は指定の日時以降に香港に到着した者に対し、香港到着後の19日目あるいは20日目に新型コロナウイルス(COVID―19)核酸増幅検査を受けることを要求する。特区政府食物及衛生局は18日、新措置について説明した。現時点では域外から香港に到着した者に対して指定の場所で14日間の検疫を受けることを要求し、中国以外の地域から香港に到着した者には到着時の検査以外に検疫12日目にも検査を要求している。政府は専門家の意見を参考にし、中国以外の地域から香港に到着した者には14日間の検疫が終った後にも到着後19日目または20日目に再度検査を必要とすることを決定。これよってウイルスが潜伏期間の14日間を過ぎて生存していたとしても強制検査で拡散を防ぐことができ、海外からの流入感染ケースであることを早期に識別するという。公告では「外国地区到港人士強制検測規例」(第599章E)に基づき検疫を受けている者で、12月2日以降に香港に到着した6歳以上の者は、香港到着後19日目または20日目に検査を受けなければならないとなっている。従わない者は犯罪者とみなし罰金5000ドル、さらに強制検査令を出し、指定期間に検査を受けなければ罰金2万5000ドルおよび禁固6カ月の刑が科される。
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