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香港―社会

船員・航空機乗員の検疫免除引き締め

特区政府は7月26日、新型コロナウイルス肺炎(COVID―19)流行の第3波を受け、船員などの検疫免除・交代措置を引き締めると発表した。27日付香港各紙によると、29日からすべての客船と香港で貨物の積み降ろしを処理しない貨物船の船員の交代を停止、香港で貨物の積み降ろし作業を行う貨物船の交代船員、航空機のクルー、その他の検疫を免除されている者の免除措置を引き締める。これまですべての客船と貨物船に香港での船員交代を認めていたが、外国船の船員が大量に香港で交代することがウイルス流行第3波の元凶と指摘されたことから、交代は香港で積み降ろし作業を行う貨物船に限定する。さらに船員の検疫・検査免除に以下の新たな条件が加わった。(1)船員は船が香港に到着した後、空港までの交通手段を確保してフライトに搭乗し目的地の国に向かうまでは船上にとどまる(2)香港到着後に交代する船員は出発地を離れる48時間以内に現地政府が認可した検査機関で核酸増幅検査を受け陰性ならば入境を認める。ただし香港到着後ただちに乗船せねばならず、市内にとどまってはならない――。このほか香港と海外を往来する航空機のクルーとその他の空港経由で入境する検疫免除の者はいずれも出発前の48時間以内に核酸増幅検査を受けて陰性でなくてはならない。さもなくば香港到着後に衛生署の臨時サンプル採取センターで検査を受けなければならない。

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