北京市朝陽区人民法院(地裁)は11月25日、公開裁判で中国系カナダ人の芸能人である呉亦凡氏に強姦・集団乱交事件で禁固刑を下した。同日の香港メディアによると、呉被告は2020年11~12月、自宅で3人の女性が酒に酔って抵抗できなくなったすきに性行為を強行した。18年7月1日には自宅で他の者とともに女性2人が飲酒した後に乱交を行った。朝陽区人民法院は呉被告に対し強姦罪で禁固11年6カ月に国外追放を付加、集団乱交罪で禁固1年10カ月の判決を下し、禁固刑13年の執行と国外追放付加を決定した。ネットユーザーの間では禁固刑と国外追放の順序について疑問が呈され、北京市の弁護士は服役を終えてから国外追放になると説明した。刑法第35条の規定では罪を犯した外国人は国外追放を独立適用または付加することができるとなっている。このため呉被告はまず中国本土で13年の刑期が満了してから国外追放となることを意味する。

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