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香港―社会

香港の入境規制措置の一部緩和等について

8月3日(火)、香港政府は、8月9日(月)から実施する入境規制措置の一部緩和について下記1~3のとおり,また香港入境時の抗体検査について下記4のとおり発表しました。

1 「ワクチンバブル」に基づく外国・地域の区分再編
区分再編の結果,日本(現在グループB)は新区分でもグループB(現行のグループBとグループCを統合)に分類されました。
なお,香港居民の方の日本からの入境に対する検疫措置は下記のとおりであり,これまでと大きな変更はありません。
【グループBからの入境者に対する検疫措置】
(1)ワクチンを完全に接種していない者
ア 指定検疫ホテルで21日間の強制検疫
イ 強制検疫期間中に4回のウイルス検査
(2)ワクチンを完全接種し、搭乗時に接種記録を提示した者
ア 指定検疫ホテルで14日間の強制検疫
イ 強制検疫期間中に3回のウイルス検査
ウ 強制検疫終了後の7日間の自己観察
エ 入境16日目、19日目の強制ウイルス検査
(3)ワクチンを完全接種し、香港政府指定の検査機関で過去3カ月以内に抗体検査の陽性結果を取得し、搭乗時に接種記録及び抗体検査陽性結果証明を提示した者
ア 指定検疫ホテルで7日間の強制検疫
イ 強制検疫期間中に2回のウイルス検査
ウ 強制検疫終了後の7日間の自己観察
エ 入境9日目、12日目、16日目、19日目の強制ウイルス検査

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100188597.pdf

2 非香港居民の香港入境と検疫措置
日本を含むグループBからの非香港居民(※)について,ワクチン完全接種者は入境可能となり,上記1の(2)または(3)の検疫措置が適用されます。
※非香港居民は、香港IDまたは長期滞在ビザ等を所持しない短期渡航者等も含まれます。

3 12歳以下の児童の強制検疫期間
12歳以下の児童について、引率する大人が先に強制検疫を終了した場合、当該児童は残りの強制検疫期間を自宅で自主隔離期間として消化することが可能です。ただし、家族全員がワクチン完全接種者であること及び当該児童がワクチンを完全に接種していない者と接触しないことが条件となります。

4 香港入境時の抗体検査
入境者に対する香港国際空港での抗体検査は8月中旬に開始予定となる旨発表されました。右については詳細判明次第追ってお知らせします。

(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202108/03/P2021080200985.htm

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

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