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香港―社会

香港の入境規制措置の緩和について

6月26日香港政府は、香港入境時の検疫期間の短縮のための条件となる抗体検査を実施する、指定抗体検査機関リスト及び検査の詳細について発表しました。(参考領事メール:新型コロナ(その116:香港の入境規制措置の緩和についてhttps://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2021_116.html

1 入境規制措置の緩和(入境時の検疫期間の短縮)について、現在香港に滞在する者が出境前に抗体検査を受け、入境時に検査結果を利用する第一フェーズが6月30日より開始される。(領事メールその116のとおり。)
抗体検査陽性証明は、香港政府が指定する医療機関が発行する証明書のみが認められる。指定検査機関リストは以下のとおり。
https://gia.info.gov.hk/general/202106/26/P2021062600414_370630_1_1624681922192.pdf
・証明の有効期限は3ヶ月。
・検査結果は紙または政府システムによる電子データで提供される。

2 その他
・現在抗体検査は血液を検体として血清検査で行われる。抗体検査の受検は任意、自費である。
・出国72時間前に取得するPCR検査陰性証明書は引き続き必要。
・入境者が抗体検査を香港空港で受検する第二フェーズは7月中に実施の予定。(当館注:非香港居民の入境を含め、詳細は未発表です。発表され次第追ってご連絡します。)

(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202106/26/P2021062600414.htm

【参考】6月21日に発表された入境規制緩和の要件
(1)香港居民
以下の対象者で条件を満たす者は、現行の21日間または14日間の強制検疫期間を、7日間に短縮する。本措置は6月30日に開始する。
【対象者】
・香港居民(香港ID所持者もしくは長期滞在ビザ等、「香港居民」として分類される有効なビザを持つ者)
かつ
・入境日前14日間、グループB(高リスク国(現在日本はここに分類))、グループC(中リスク国)または台湾にしか滞在歴のない者
【条件】
ア ワクチンの完全接種(入境前にワクチンを所定の回数接種し、かつ14日間が経過)
イ 入境時の核酸検査で陰性
ウ 過去3か月以内の抗体検査で陽性
【備考】
・アについて、ワクチン接種を完了していない入境者は現行措置のとおり指定検疫ホテルで強制検疫21日間を受ける。
・ウについて、ア、イの条件を満たしつつ、抗体検査を受けない場合または抗体検査結果が陰性であった(抗体が確認できない)場合、現行措置のとおり指定検疫ホテルで強制検疫14日間、強制検疫後に自己観察を7日間実施する。

(2)非香港居民
以下の対象者について入境を認め、条件を満たす者は強制検疫期間を7日間に短縮する。開始時期については現在検討中。
なお、非香港居民の定義について、ビザを持たない旅行者なども含め全ての人が対象になるのか、あるいは短期ビザを持つ人が対象になるのか(長期ビザを持つ方は上記1「香港居民」に分類されます。)等、現時点で未定です。詳細が判明次第お知らせします。
【対象者】
・非香港居民
かつ
・入境日またはその前14日間、グループB(高リスク国(現在日本はここに分類))、グループC(中リスク国)または台湾にしか滞在歴のない者
かつ
・ワクチンの完全接種(入境前にワクチンを所定の回数接種し、かつ14日間が経過)
【条件】
ア 入境時の核酸検査で陰性
イ 過去3か月以内の抗体検査で陽性

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

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