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香港―社会

香港・マカオに対する入国拒否対象地域の指定解除と感染症危険情報レベルの引き下げ

1 10月30日,日本政府は第44回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、中国本土(香港・マカオを含む)を含む9カ国・地域について、入管法第5条1項14号に基づき指定されていた入国拒否対象地域の指定を11月1日午前0時に解除することを決定しました。

(1)この決定により、日本入国前14日以内に香港・マカオに滞在歴のある日本国籍者も含むすべての入国者は,これまで課されていた入国検疫時のPCR等検査は不要となります。(また,香港・マカオに居住・滞在している外国人に対して求められていた出国前72時間以内のPCR検査証明書の取得についても不要となります。)

(2)なお、以下の措置については引き続き有効であるところ,ご留意願います。
○ 日本国籍者も含む全ての入国者に対し、検疫所長の指定する場所(自宅やホテル等)で14日間待機し、日本国内において空港等からの移動も含め電車、バス、タクシー、国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことを要請。
○ 航空旅客便の到着空港を成田及び関西に限定するよう要請。
※ただし、この措置については、各空港における入国時の検査能力の確保等の状況を踏まえ順次緩和を検討し、当該緩和は検査能力の確保等の条件が整った空港から実施することとされています。
○ 船舶による旅客運送の停止を要請。
○ 航空旅客便の減便等により、到着旅客数を抑制することを要請。
○ 中国(香港を含む)に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月8日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。香港及びマカオに対する査証免除措置を停止。
○ 中国(香港を含む)とのAPECビジネス・トラベル・カード(ABTC)に関する取決めに基づく査証免除措置を停止。
(参考)新型コロナウイルス感染症対策本部(第44回)資料(資料5参照)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r021030.pdf
(参考)外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C078.html

2 また、30日,日本政府(外務省)は、中国全土(香港・マカオを含む)を含む9カ国・地域について、感染状況が落ち着きつつあることから、各国・地域における感染状況、移動制限の緩和や経済回復に向けたビジネスニーズ等、様々な要素を総合的に勘案し、既に発出している感染症危険情報をレベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))からレベル2(不要不急の渡航は止めてください。)に引き下げることを発表しました。
(参考)外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info1030.html

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F、 One Exchange Square、 8 Connaught Place、 Central、 Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

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