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香港―政治

香港基本法 日本語完訳

序言

香港は古来より中国の領土であったが、1840年のアヘン戦争以後英国に占領された。

1984年12月19日、中英両国政府は香港問題の共同声明に調印し、中華人民共和国政府が1997年7月1日、香港の主権を回復することを確認。香港の返還を求める中国人民の長年にわたる願望を実現した。

国家の統一と領土の保全を維持し、香港の繁栄と安定を保持するため、また香港の歴史と現状を考慮して、香港の主権回復にあたっては、中華人民共和国憲法第31条の規定、また「一つの国家、二つの制度」の方針に基づき、香港では社会主義の制度と政策を実施しないことを国家は決定した。

国家の香港に対する政策の基本的方針は、中英共同声明の中で明らかにしている。

中華人民共和国憲法に基づいて、全国人民代表大会が特別に制定した中華人民共和国香港特別行政区基本法は、香港特別行政区で実施する制度を規定しており、国家が香港で実施する政策の基本的方針を保障するものである。

第1章 総則

1 香港特別行政区は中華人民共和国の不可分の領土である。

2 全国人民代表大会は基本法に基づき、香港特別行政区で高度の自治を実施し、行政管理権、立法権、独立した司法権および終審権を享有する権限を香港特別行政区に授与する。

3 香港特別行政区の行政機関と立法機関は香港の永住民が本法の関連する規定に基づいて構成する。

4 香港特別行政区は法に依って香港特別行政区の住民とその他の人の権利と自由を保障する。

5 香港特別行政区では、社会主義制度と政策を実施せず、現行の資本主義制度と生活方式を五十年間維持する。

6 香港特別行政区は法に依って私有財産権を保護する。

7 香港特別行政区内の土地および天然資源は国家が所有し、香港特別行政区政府が責任を持って管理、使用、開発し、貸し出しをするかあるいは個人、法人、団体の使用および開発に認可を与える。そこから得られる収入はすべて香港特別行政区政府が支配するものとする。

8 香港の現行の法律、すなわち普通法、衡平法、条約や付属する立法、習慣法は、本法に抵触するかあるいは香港特別行政区の立法機関が改正するもの以外についてはそのまま保留する。

9 香港特別行政区の行政機関、立法機関および司法機関は中国語以外に英語も使用することができる。英語も公用語とする。

10 香港特別行政区は中華人民共和国の国旗、国章以外に香港特別行政区の区旗、区章を使用することができる。

 香港特別行政区の区旗は、五つの星をあしらった花蕊(ずい)を有する紫荊花(はなずおう)の紅旗とする。

 香港特別行政区の区章は中央に五つの星をあしらった花蕊を有する紫荊花を配し、周囲に「中華人民共和国香港特別行政区」および英文で「HONG KONG」と記入したものとする。

11 中華人民共和国憲法第31条に基づき、香港特別行政区の制度と政策は、社会・経済制度、住民の基本的権利と自由の保障に関連する制度、行政管理、立法および司法の制度を含め、いずれも本法の規定に基づくものとする。香港特別行政区立法機関が制定するいかなる法律も、本法に抵触してはならない。

2章 中央と香港特別行政区の関係

12 香港特別行政区は中華人民共和国の高度の自治権を享有する地方行政地区であり、中央人民政府が直轄する。

13 中央人民政府は香港特別行政区に関する外交事務を管理し、その責任を負う。

中華人民共和国外務省は香港に外交事務を処理する機構を設立する。

中央人民政府は本法に基づき関係のある対外事務を自ら処理する権限を香港特別行政区に授与する。

14 中央人民政府は香港特別行政区の防衛を管理し、その責任を負う。

香港特別行政区政府は香港特別行政区の社会治安を維持する責任を負う。中央人民政府から派遣されて香港特別行政区に駐屯する軍隊は、香港特別行政区の地方事務には干渉しない。香港特別行政区政府は必要に応じて社会治安の維持と災害救助のために、中央人民政府に駐留軍の出動を要請することができる。

駐留軍は全国的な法律を遵守すると同時に、香港特別行政区の法律も守らなければならない。

駐軍費用は中央人民政府が負担する。

15 中央人民政府は本法第4章の規定に依って香港特別行政区行政長官および行政機関の主要な官員を任命する。

16 香港特別行政区は行政管理権を享有し、本法の関連する規定に依って香港特別行政区の行政事務を行うことができる。

17 香港特別行政区は立法権を享有する。

香港特別行政区の立法機関が制定した法律は、全国人民代表大会常務委員会に報告し、記録しなければならない。この記録は当該法律の発効に影響しない。

全国人民代表大会常務委員会は香港特別行政区基本法委員会に意見を求めた後、香港特別行政区立法機関が制定した法律が本法が定めた中央の管理事務および中央と香港特別行政区との関係についての条項に合致しないと認めた場合、その法律を差し戻すことができるが、改正はしない。全国人民代表大会常務委員会によって差し戻された法律は直ちに失効する。当該法律の失効は、香港特別行政区の法律が別に規定したものを除いて遡及力を持たない。

18 香港特別行政区で実施される法律は、本法と本法第八条に規定されている香港の現行法律および香港特別行政区の立法機関が制定した法律とする。

全国的な法律は、本法の附属文書3以外、香港特別行政区では実施されない。本法附属文書3の法律は、香港特別行政区が現地で公布するか立法化して実施する。

全国人民代表大会常務委員会は自らに所属する香港特別行政区基本法委員会と香港特別行政区政府の意見を聞いた後、本法附属文書3の法律を増減することができる。附属文書3の法律は、国防、外交と関係のある法律および本法で香港特別行政区の自治の範囲に属さないと規定されたその他の法律に限定される。

全国人民代表大会常務委員会が戦争状態を布告あるいは香港特別行政区内で香港特別行政区政府が統制できない国家統一および安全に危機をもたらす動乱が発生して香港特別行政区が緊急事態に突入することを決定した場合、中央人民政府は関連する全国規模の法律を香港特別行政区で実施する命令を発令することができる。

19 香港特別行政区は独立した司法権と終審権を享有する。

香港特別行政区裁判所は香港の現行の法律制度と原則が裁判所の審判権に加えている制限を引き続き保持し、香港特別行政区のすべての案件に対し審判権を持つ。

 香港特別行政区裁判所は、国防、外交など国家行為に対する管轄権は保持しない。香港特別行政区裁判所が審理する案件が、国防、外交など国家行為の事実問題に及ぶ時、行政長官が当該問題について提出した証明書を取得しなければならず、前記の文書は裁判所に対して拘束力を持つ。行政長官は証明書を出す前に、中央人民政府の証明書を取得しなければならない。

20 香港特別行政区は全国人民代表大会、全国人民代表大会常務委員会および中央人民政府が授与するその他の権力を享有する。

21 香港特別行政区に居住する中国公民は、法に依って国家事務の管理に参与する。全国人民代表大会の確定した定員と選出方法に基づいて香港特別行政区に居住する中国公民は香港で香港特別行政区の全国人民代表大会代表を選出し、その代表は最高国家権力機関の活動に参加する。

22 中央人民政府の所属各部門、各省、自治区および直轄市は等しく香港特別行政区の本法に基づいて管理する事務に干渉することはできない。

中央各部門、各省、自治区および直轄市が香港特別行政区に機構を設立する必要がある場合には、香港特別行政区政府の同意と中央人民政府の認可を受けなければならない。

中央各部門、各省、自治区および直轄市が香港特別行政区に設立するすべての機構とその人員は、香港特別行政区の法律を遵守しなければならない。

香港特別行政区に居住する以外の国民が香港特別行政区を訪問する場合は認可の手続きを取らなければならず、そのうち香港特別行政区に定住する人数は中央人民政府の主管部門が香港特別行政区政府の意見を求めた後、確定する。

香港特別行政区は北京に事務所を設けることができる。

23 香港特別行政区は国に対する謀反、国家を分裂させる行為、反乱を扇動する行為、中央人民政府の転覆、国家機密窃取のいかなる行為も禁止し、外国の政治組織・団体が香港特別行政区内で政治活動を行うことを禁止し、香港特別行政区の政治組織・団体が外国の政治組織・団体と関係を持つことを禁止する法律を自ら制定しなければならない。

第3章 住民の基本的権利と義務

第24条 香港特別行政区の住民(略称=香港住民)は、永住民と非永住民の両者を含む。

香港特別行政区の永住民とは下記のものである。

(1)香港特別行政区の成立以前、または以後に香港で出生した中国公民

(2)香港特別行政区の成立以前、または以後に香港に連続して七年間以上居住した中国公民

(3)(1)、(2)の住民の、香港以外で出生した中国籍を持つ子女

(4)香港特別行政区の成立以前または以後に有効旅券を所持して来港し、連続して7年間以上居住し香港に永住する非中国籍の人物

(5)香港特別行政区の成立以前または以後に(4)の住民の、香港で生まれた満21歳未満の子女

(6)(1)から(5)の住民以外の、香港特別行政区成立以前に香港にだけ居住権を持つ者

以上の住民は香港特別行政区で居留権を享有し、香港特別行政区の法律に基づいてその居留権を明記した永住民証明書を取得する資格を持つ。

香港特別行政区の非永住民は、香港特別行政区の法律に基づいて香港住民証明書を取得する資格を持つが、居留権は持たない。

第25条 香港住民は法律の下ですべて平等である。

第26条 香港特別行政区の永住権をもつ住民は、法に依って選挙権と被選挙権を持つ。

第27条 香港住民は言論、報道、出版の自由、結社、集会、デモ、示威行動の自由、労働組合の組織および参加、ストライキを行う権利と自由を享有する。

第28条 香港住民の人身の自由は何人たりとも侵すことができない。香港住民は任意の、または不法な逮捕、拘留、監禁を受けない。任意のまたは不法な住民に対する身体の捜査、住民の人身の自由剥奪および制限を禁止する。住民に対する酷刑、任意のまたは不法な住民の生命の剥奪を禁止する。

第29条 香港住民の住宅とその他の家屋は侵犯されない。住民の住宅と家屋への任意のあるいは不法な捜査、侵入を禁止する。

第30条 香港住民の通信の自由および通信の秘密は法律に依って保護される。公共の安全と刑事犯罪の捜査の必要のため、関連機関が法律の手続きに依って通信を検閲する場合以外は、いかなる部門または個人も、いかなる理由をもってしても住民の通信の自由と通信の秘密を侵してはならない。

第31条 香港住民は香港特別行政区内での移転の自由、その他の国や地域への移住の自由を有する。香港住民は旅行と出入国の自由を有する。有効な旅券を所持している者は、法律による制止を受けているもの以外、自由に香港特別行政区を離れることができ、そのための特別な認可も必要としない。

第32条 香港住民は信仰の自由を有する。

香港住民は宗教信仰の自由を有し、公開布教および宗教活動の実施と参加の自由を有する。

第33条 香港住民は職業選択の自由を有する。

第34条 香港住民は学術研究、文学、芸術の創作とその他の文化活動を行う自由を有する。

第35条 香港住民は秘密で法律相談を行い、裁判所に訴訟を起こし、弁護士を選んで適当な時期に自己の合法的権益を保護してもらうか、法廷で代理人を頼み司法的な救済を得る権利がある。

香港住民は行政部門と行政人員の行為に対し裁判所に訴訟を起こす権利を有する。

第36条 香港住民は法律に依って社会福祉を受ける権利を有する。勤労者の福祉待遇と定年退職後の保障は法律に基づいて保護される。

第37条 香港住民の婚姻の自由と自由意志による生育の権利は法律によって保護される。

第38条 香港住民は香港特別行政区の法律に依って保障されるその他の権利と自由を享受する。

第39条 「公民の権利と政治権利に関する国際条約」「経済、社会および文化の権利に関する国際条約」および国際労働条約の香港に適用する関連規定は引き続き有効であり、香港特別行政区の法律を通じて実施される。

香港住民が享有する権利と自由は、法によって規定されたものを除き、制限してはならず、この種の制限は本条第1項の規定に抵触してはならない。

第40条 新界原住民の合法的な伝統的権益は香港特別行政区の保護を受ける。

第41条 香港特別行政区内の香港住民以外のその他の人は、本章を規定された香港住民の権利と自由を法に依って享有する。

第42条 香港住民と香港にいるその他の人は、香港特別行政区が実施する法律を遵守する義務を有する。

第4章 政治体制

第1節 行政長官

第43条 香港特別行政区行政長官は香港特別行政区の首長であり、香港特別行政区を代表する。

香港特別行政区行政長官は本法の規定に依って中央人民政府と香港特別行政区に責任を負う。

第44条 香港特別行政区行政長官は満40歳以上の者で、香港に連続して20年以上居住する外国の居住権を持たない香港特別行政区の永住権を持つ中国公民がその任をなす。

第45条 香港特別行政区行政長官は当地において選挙または協議で選出され、中央人民政府から任命を受ける。

行政長官の選出方法は香港特別行政区の現実の状況と順序に従って漸進するという原則に基づいて規定し、最終的には広汎な代表性をもつ指名委員会が民主的手続きによって指名し、普通選挙で選出するのが目標である。

行政長官の具体的な選出方法は、附属文書1「香港特別行政区行政長官の選出方法」に規定する。

第46条 香港特別行政区行政長官の任期は5年とし、再選は一度を限りとする。

第47条 香港特別行政区行政長官は廉潔に公に奉仕し、職責に忠実でなければならない。

行政長官は就任時に香港特別行政区終審裁判所の首席裁判官に財産を申告し、記録にとどめなければならない。

第48条 香港特別行政区行政長官は以下の職権を行使する。

(1)香港特別行政区政府を指導する

(2)責任をもって、本法および本法に基づいて香港特別行政区に適用されるその他の法律を執行する

(3)立法会を通過した法案に署名し、法律を公布する

立法会で可決された財政予算案に署名し、財政予算、決算を中央人民政府に報告して記録にとどめる

(4)政府の政策を決定し、行政命令を発布する

(5)以下の主要な政府職員を指名し、中央人民政府に報告して任命を要請する。各司司長、副司長、各局局長、廉政(汚職取り締まり)専門員、会計検査署署長、警務処処長、入国事務処処長、税関関長。上記職員の解任について中央人民政府に提案する

(6)法的手続きに従って各級裁判所の裁判官を任免する

(7)法的手続きに従って公務員を任免する

(8)中央人民政府の本法に規定された関係事務についての指令を執行する

(9)香港特別行政区政府を代表して、中央から権限を授与された対外事務とその他の事務を司る

(10)歳入と歳出に関する動議の立法会への提出を認可する。

(11)安全と重大な公共利益に対する考慮に基づいて、政府職員およびその他の政府の公務に責任を負う公務員が、立法会、あるいはそれに属する委員会で証言し、証拠を提供するかどうかを決定する

(12)刑事犯罪者の赦免あるいは減刑を行う

(13)請願、苦情を処理する

第49条 香港特別行政区行政長官は立法会を通過した法案が香港特別行政区の全体の利益に結びつかないと判断した場合、3ヶ月以内に当該法案を立法会に差し戻して審議のやり直しをさせることができる。立法会が全議員の3分の2以上の賛成で原案を再び通過させた場合、行政長官は1ヶ月以内にそれに署名して公布するか、本法第50条の規定に従って処理しなければならない。

第50条 香港特別行政区行政長官が立法会を再度通過した法案への署名を拒否、または立法会が、政府が提出した財政予算案およびその他の重要法案の通過を拒絶し、協議を重ねても意見の一致を見ない場合は、行政長官は立法会を解散することができる。

行政長官は立法会を解散する以前に、行政会議の意見を求めなければならない。行政長官は1回の任期中に1度しか立法会を解散できない。

第51条 香港特別行政区立法会が、政府が提出した財政予算案の批准を拒絶した場合には、行政長官は立法会に臨時支出を申請することができる。

立法会が既に解散され臨時支出の批准を行えない場合には、行政長官は新しい立法会が選出されるまでの期間に前財政年度の支出に基づいて臨時短期の支出を批准することができる。

第52条 香港特別行政区行政長官は、下記のような状況に1つでも当てはまる場合、必ず辞職しなければならない。

(1)重病、あるいはその他の理由で職務の履行ができない場合

(2)立法会を通過した法案への署名を2度にわたって拒絶して立法会を解散し、新しく選ばれた立法会の全議員の3分の2の賛成で通過した当該法案への署名を行政長官が再度拒否した場合

(3)立法会が財政予算案あるいはその他の重要な法案の通過を拒否したために解散され、新しく選出された立法会が再度当該原案を拒否した場合

第53条 香港特別行政区行政長官が短い期間、その職務を履行できない場合には、政務司長、財政司長、律政司長が臨時にその職務を代行する。

行政長官職が空位になった場合には、六ヶ月以内に本法第45条の規定に依って新しい行政長官を選出しなければならない。行政長官職が空位の期間内は本条の前述の規定によって代行する。

第54条 香港特別行政区行政会議は、行政長官の政策決定を補助する機関である。

第55条 香港特別行政区行政会議の構成員は行政長官が行政機関の主要な政府職員、立法会議員、社会人士のなかから委任し、その任免は行政長官が決定する。行政会議構成員の任期は同構成員を委任した行政長官の任期を超えてはならない。

香港特別行政区行政会議の構成員は、外国に居留権を持たない香港特別行政区の永住民の中の中国公民がその任にあたる。

行政長官が必要と認めた場合、関連する人士を招請して会議に列席させることができる。

第56条 香港特別行政区行政会議は行政長官が主宰する。

行政長官が重要な政策を決定する時、立法会に法案を提出する時、附属法規の規定および立法会を解散する以前に、行政会議の意見を求めなければならない。しかし人事の任免、紀律による制裁および緊急の状況下においてはこの限りではない。

行政長官が行政会議の多数の意見を取り入れない場合には、その具体的理由を記録しなければならない。

第57条 香港特別行政区に廉政公署を設ける。廉政公署は独立して活動を行い、行政長官に対して責任を負う。

第58条 香港特別行政区は会計検査署を設ける。会計検査署は独立して活動を行い、行政長官に対して責任を負う。

第2節 行政機関

第59条 香港特別行政区政府は香港特別行政区の行政機関である。

第60条 香港特別行政区政府の首長は香港特別行政区行政長官である。

香港特別行政区政府には政務司、財政司、律政司と各局、処、署をそれぞれ設ける。

第61条 香港特別行政区の主要な政府職員は、香港に連続して十五年以上居住し、外国の居留権を持たない香港特別行政区の永住民の中の中国公民がその任に当たる。

第62条 香港特別行政区政府は以下の職権を行使する。

(1)政策の制定並びに執行

(2)各行政事務の管理

(3)本法に規定された、中央人民政府から権限を授与された対外事務の処理

(4)財政予算、決算の編成並びに提出

(5)法案、議案、付属法規の起草並びに提出

(6)政府職員を立法会に列席させ、政府を代表して発言させる

第63条 香港特別行政区律政司は刑事・検察業務を主管し、何人の干渉も受けない

第64条 香港特別行政区政府は法律を遵守し、香港特別行政区の立法会に対し責任を負う。立法会を通過し、発行した法律を執行し、定期的に立法会に施政報告し、立法会議員の質疑に回答し、税金の徴収と公共支出は立法会の批准を受けなければならない。

第65条 現行の行政機関が設立した諮問機関の制度はそのまま継続する。

第3節 立法機関

第66条 香港特別行政区立法会は香港特別行政区の立法機関である。

第67条 香港特別行政区立法会は、外国の居留権を持たない香港特別行政区永住民の中の中国公民で組織される。ただし、中国国籍を持たない香港特別行政区の永住民と外国の居留権を持つ香港特別行政区の永住民も香港特別行政区立法会議員になることができる。その数は全議員数の2割を超えないものとする。

第68条 香港特別行政区立法会は選挙によって選出される。

立法会の選出方法は、香港特別行政区の実情と順序に従って漸進するという原則にもとづいて規定し、最終的に全議員を普通選挙で選出することを目標とする。

立法会の具体的な選出方法と法案、議案の決定順序は、附属文書2「香港特別行政区立法会の選出方法と決定順序」に規定する。

第69条 香港特別行政区立法会は第1期の任期を2年とするほかは、任期を4年とする。

第70条 香港特別行政区立法会は行政長官が本法の規定に依って解散した場合、本法第68条の規定に従って3ヶ月以内に選挙を実施し、新しい議員を選出しなければならない。

第71条 香港特別行政区立法会主席は立法会議員の中から相互に選出される。

香港特別行政区立法会主席は満40歳以上で、香港に連続20年以上居住する外国の居留権を持たない香港特別行政区の永住民の中の中国公民がその任に当たる。

第72条 香港特別行政区立法会主席は以下の職権を行使する。

(1)会議を主宰する

(2)議事日程の決定。政府が提出した議案は優先的に議事日程に組み入れなければならない

(3)議会招集日時の決定

(4)休会期間中の特別議会の招集

(5)行政長官の要請による緊急会議の招集

(6)立法会議事規定が規定するその他の職権

第73条 香港特別行政区立法会は以下の職権を行使する。

(1)本法の規定に基づきまた法が定める順序に従って法律の制定、改正または廃止

(2)政府の提案に基づいて財政予算を審査し、通過させる。

(3)税収と公共支出の批准

(4)行政長官の施政報告の聴衆並びに審議

(5)政府の活動に対する質疑

(6)公共利益に関するあらゆる問題についての審議

(7)終審裁判所裁判官と高等裁判所首席裁判官の任免の同意

(8)香港住民の請願の受入れと処理

(9)立法会全議員の4分の1が共同動議を提出し、行政長官に重大な法律違反または汚職行為がありながら辞職しないと非難し訴えた場合、立法会でその調査実行が通過した後、立法会は終審裁判所首席裁判官に責任を持って独立した調査委員会を設け、同調査委員会首席に就任を依頼することができる。調査委員会は責任を持って調査し、立法会に報告書を提出する。同調査委員会が上述の非難と訴えの成立を証明するに十分な証拠があると認めた場合、立法会が全議員の3分の2以上の賛成で同報告書を通過させれば弾劾案を提出し、中央人民政府に報告して決定を仰ぐことができる

(10)上述の職権を行使するについて、必要がある場合は、関係人士を召喚して証言させ、証拠を提出させることができる

第74条 香港特別行政区立法会議員は本法の規定に基づいて法の定める順序にしたがって法律の草案を提出する際、それが公共支出、政治体制または政府の管理運営にかかわらない場合には、立法会議員が独自にまたは連名で提出することができる。政府の政策にかかわる場合には、提出する以前に行政長官の書面による同意を得なければならない。

第75条 香港特別行政区立法会が会議を挙行する際の法定人数は少なくとも議員全体の半数以上とする。

立法会議の議事規定は立法会が自主的に定めるものとする。ただし、本法に抵触してはならない。

第76条 香港特別行政区立法会を通過した法案は行政長官の署名、公布を経て発効する。

第77条 香港特別行政区立法会議員が立法会会議上で行う発言は法律の追求を受けない。

第78条 香港特別行政区立法会議員は会議出席時、および任務遂行時は逮捕されない。

第79条 香港特別行政区立法会議員が下記のような状況にある際、立法会主席は立法会議員の資格を取り消すことができる。

(1)重病その他の理由で職務が履行できないとき

(2)立法会主席の同意を受けないまま連続して3ヶ月以上会議に出席せず、さらに正当な理由がない場合

(3)香港特別行政区の永住民の資格を喪失または放棄した場合

(4)政府の委任を受けて公務員になった者

(5)破産または法廷の行った債務償還の裁定を履行しない場合

(6)香港特別行政区内外で刑事被告人となり、禁固1ヶ月以上の判決を受け、さらに立法会に出席した議員の3分の2以上の賛成でその職務を解任された場合

(7)立法会に出席した議員の3分の2以上の賛成で、不謹慎な行為または誓約違反が非難された場合

第4節 司法機関

第80条 香港特別行政区の各級裁判所は香港特別行政区の司法機関であり、香港特別行政区の裁判権を行使する。

第81条 香港特別行政区は終審裁判所、高等裁判所、地区裁判所、裁判署法廷とその他の専門法廷を設置する。高等裁判所は上告法廷と原告法廷を設ける。

香港で実施されている現行の司法体制は香港特別行政区終審裁判所の設立に伴う変更以外、そのまま保留される。

第82条 香港特別行政区の終審権は香港特別行政区最高裁判所に属する。終審裁判所は必要に応じてその他の普通法適用地区の裁判官を招聘して裁判に参加させることができる。

第83条 香港特別行政区の各級裁判所の組織と職権は法律の規定に依る。

第84条 香港特別行政区の裁判所は、本法第18条に規定される香港特別行政区に適用される法律に基づいて案件の裁判を実施し、その他の普通法適用地区の判例を参考にすることができる。

第85条 香港特別行政区の裁判所は独立して裁判を実施し、何人の干渉も受けない。司法官が裁判責務を履行する上での職責は法律の追求を受けない。

第86条 香港で実施している現行の陪審制度は原則として保留する。

第87条 香港特別行政区の刑事訴訟と民事訴訟において、香港で適用されている原則と当事者が享受していた権利はそのまま保留する。

何人も合法的に逮捕された後、速やかに司法機関の公正な裁判を受ける権利を有し、司法機関に有罪を言い渡される前は、仮定無罪である。

第88条 香港特別行政区の裁判官、判事、司法官は当地の司法担当者、法律界および各界の名士によって組織される独立した委員会の推薦を受け、行政長官によって任命される。

第89条 香港特別行政区の裁判官、判事、司法官がその職責を履行できない時または不見識な行為を働いた時には、行政長官は最高裁判所の首席裁判官が任命した少なくとも三人の当地裁判官によって組織される法廷の建議によって、免職することができる。

香港特区別行政区終審裁判所の首席裁判官がその職責を履行できないか、あるいは不見識な行為を働いた時には、行政長官は5人以上の当地の裁判官を任命して審議法廷を設け審査を行わせると同時に、審議法廷の提案に従って本法に規定されている順序に基づき免職することができる。

第90条 香港特別行政区の終審裁判所首席裁判官と高等裁判所首席裁判官は、外国の居留権をもたない香港の永住民の中の中国公民がその任に当たる。

本法第88条および第89条の規定のほか、香港特別行政区の終審裁判所首席裁判官と高等裁判所首席裁判官の任免は、行政長官が立法会の同意を求めるとともに全国人民代表大会常務委員会に報告して記録しなければならない。

第91条 香港特別行政区の裁判官以外のその他の司法関係者は、従来の任免制度が引き続き適用される。

第92条 香港特別行政区の裁判官とその他の司法官員は、その本人の司法と専門の才能に基づいて選出しなければならず、他の普通法適用地から招聘することができる。

第93条 香港特別行政区成立以前に香港に勤務していた裁判官とその他の司法官員はすべて留任することができ、勤続年数は保留され、給与、手当、福利待遇、勤務条件は元の基準を下回らないものとする。

香港特別行政区成立以前に定年退職、あるいは離職したものを含め、定年退職あるいは規定に基づいて離職した裁判官とその他の司法官員は、国籍と居住地を問わず、香港特別行政区政府はもとの基準を下回らない基準でその本人やその家族に年金、給付金、手当、福利金を給付する。

第94条 香港特別行政区政府は、従来香港で実施されていた方法を参照して、当地とはほかの地域から弁護士が香港特別行政区で勤務、営業することについての規定を定めることができる。

第95条 香港特別行政区は全国のその他の地区の司法機関と協議し、法によって司法面での連絡と相互協力を行うことができる。

第96条 中央人民政府の協力と授権の下、香港特別行政区政府は外国との間で、司法面での相互援助関係において必要な措置をとることができる。

第97条 香港特別行政区では、政権性を持たない地区組織を設けることができ、地区管理その他の実務について香港特別行政区政府の諮問に答申するかあるいは文化、娯楽、環境衛生のサービスを提供することができる。

第98条 地区組織の職件と組織方法は法律の規定に依る。

第6節 公務員

第99条 香港特別行政区の各部門の公務員は、香港特別行政区の永住権を持つ住民でなければならない。本法第101条で規定される外国籍公務員、あるいは法律に規定されている一定の職級以下の者はこの限りではない。

公務員は職に忠誠を尽さなければならず、香港特別行政区政府に責任を負う。

第100条 香港特別行政区は香港政府の各部門(警察部門を含む)の公務員を留任することができる。その勤続年数は保留され、給与、手当、福利待遇、勤務条件はもとの基準を下回らないものとする。

第101条 香港特別行政区は従来の香港の公務員の中の、あるいは香港特別行政区の永住民の身分証明書をもつ英国籍またはその他の外国籍人士を政府部門の各級公務員に任用することができる。しかし、下記の各級官員は、外国の居留権をもたない、香港特別行政区の永住民の中の中国公民がその任にあたる。各司司長、副司長、各局局長、廉政専員、会計検査署署長、警務処処長、入国事務処処長、税関関長。

香港特別行政区政府は、英国籍またはその他の外国籍人士を招聘して政府部門の顧問として任用することができ、必要に応じて香港特別行政区以外からの適格者を政府部門の専門および技術職務に任用することができる。

上述の外国籍人士は個人の身分で招聘され、香港特別行政区政府に対して責任を負う。

第102条 定年退職したかあるいは規定に基づいて離職した者、また香港特別行政区成立以前に定年退職したかあるいは規定に基づいて離職した公務員は、その国籍、居住地を問わず、香港特別行政区政府がもとの基準を下回らない基準で、その本人あるいは家族に対して、相応の退職金、給付金、手当、福利金を給付する。

第103条 公務員の任用と昇進は、本人の資格、経験および才能によって行う。従来の香港の公務員の招聘、雇用、考課、規律、養成および管理制度は、公務員の任用、給与、就業条件を含め、外国籍の人員に特権待遇を与えるという規定以外、そのまま保留する。

第104条 香港特別行政区行政長官、主要官員、行政会議の構成員、立法界議員、各級裁判所の裁判官および司法人員は就任する際、法に依って中華人民共和国香港特別行政区基本法を擁護し、中華人民共和国香港特別行政区に忠誠を尽すことを宣誓しなければならない。

第5章 経済

第1節 財政、金融、貿易および工商業

第105条 香港特別行政区は法に依って個人および法人が財産を取得、使用、処置、継承する権利を保護し、法に基づいて個人および法人の財産を徴用した際、財産を徴用されたすべての市民は補償を得る権利を有する。徴用された財産の補償は徴用時の評価額に基づいて通貨と自由交換することとし、理由なく支払いを遅延することはできない。

企業のすべての権利と外来投資は一律に法の保護を受ける。

第106条 香港特別行政区は独立財政を維持する。

香港特別行政区の財政収入はすべてを同区の必要に応じて使い、中央人民政府には上納しない。

中央人民政府は香港特別行政区で徴税しない。

第107条 香港特別行政区の財政予算は歳入と歳出のバランスを計り、収支を均衡させ、赤字を避け、国民総生産の成長率に沿った内容でなければならない。

第108条 香港特別行政区は独立した税制を実施する。

香港特別行政区は従前に香港で実施されていた低税率政策を参照し、法で税種、税率、減免、その他の税務を規定し、実施する。

第109条 香港特別行政区政府は必要な経済、法律環境を整え、香港の国際金融センターとしての地位を維持する。

第110条 香港特別行政区の貨幣・金融制度は法で規定される。

香港特別行政区政府は貨幣・金融政策を定め、金融企業と金融市場の経営の自由を保障し、法に依って管理と監督を行う。

第111条 港元(香港ドル)を香港特別行政区の法定通貨とし、引き続き流通させる。

香港通貨の発行権は香港特別行政区政府に属する。香港通貨の発行は100%の準備金を必要とする。香港通貨の発行制度と準備金制度は、法に基づいて規定する。

香港特別行政区政府は、香港通貨の発行基礎が健全で発行体制が香港通貨の安定目的に合致すると認められた指定銀行に対し、法に基づいて香港通貨の発行権、継続発行権を授与する。

第112条 香港特別行政区は為替規制政策を実施しない。香港通貨は自由に兌(だ)換できる。外国為替、金、証券、先物取引などの市場を引き続き開放する。

香港特別行政区政府は資金の流動と出入りの自由を保障する。

第113条 香港特別行政区の為替基金は香港特別行政区政府が管理・支配し、主に香港ドルレートの調整に使う。

第114条 香港特別行政区は自由港(フリーポート)の地位を維持し、法で定める項目以外は関税を徴収しない。

第115条 香港特別行政区は自由貿易政策を実施し、貨物、無形財産および資本流動の自由を保障する。

第116条 香港特別行政区は独立した関税地区とする。

香港特別行政区は「中国香港」の名称で「関税貿易一般協定」(GATT)に加盟でき、国際繊維協定など互恵貿易を含む国際組織、国際貿易協定に加盟することができる。

香港特別行政区が取得した、あるいは従前に取得して継続する有効な輸出枠、特恵関税および合意済みのその他の取り決めは、それらのすべてを香港特別行政区政府が享有する。

第117条 香港特別行政区は原産地規則に従い、製品に対して原産地証明書を発行できる。

第118条 香港特別行政区政府は経済・法律環境を整え、各種投資、技術の進歩を奨励し、合わせて産業の新興を図る。

第119条 香港特別行政区政府は必要な政策を定め、製造業、商業、観光業、不動産業、運輸業、公共事業、サービス業、魚・農業の発展を促し、環境保護に留意する。

第2節 土地契約

第120条 香港特別行政区の成立以前に放出された、あるいは放出が決定された土地、または1997年6月30日をまたぐすべての土地契約、土地契約に関する一切の権利は、香港特別行政区の法に基づき承認と保護を与えていく。

第121条 1985年5月27日から1997年6月30日までの間に放出、あるいは継続手続きを済ませた契約で、契約期限が1997年6月30日以降2047年6月30日を超えないすべての土地契約については、借方は1997年7月1日以降地代の補充をしない。但し毎年、不動産評価額の3%の賃貸料金を支払う。不動産評価額の変動に伴い賃貸料金も調整する。

第122条 旧契約により放出した土地、郷村住宅用土地、丁屋地および類似の農村の土地については、その土地を1984年6月30日に放出された借方もしくはそれ以降に放出された丁屋地の借方で、その父系が1898年にすでに香港の郷村に居住していた住民は、当該土地の借方を合法父系の継承人とし、従前の賃貸料金は不変とする。

第123条 香港特別行政区成立以降に満期となり継続契約が発生していない土地契約は、香港特別行政区が制定した法、政策に従って処理する。

第3節 航運

第124条 香港特別行政区は香港で実施されていた船員の管理制度を含む航運経営と管理体制を維持する。

第125条 香港特別行政区は中央人民政府から授権され継続して船舶登録事務を行い、香港特別行政区の法に基づき「中国香港」の名義で説明文書を発行する。

第126条 外国軍用船舶が中央人民政府の特別許可を取得して香港特別行政区に出入りする以外、その他の外国船舶は香港特別行政区の法に基づいて入出港できる。

第127条 香港特別行政区の民営航運企業、航運関連企業および民営コンテナ・ターミナルは、引き続き自由経営できる。

第4節 民用航空

第128条 香港特別行政区政府は香港の国際・地域航空センターとしての地位を維持するために、必要な条件を提する。

第129条 香港特別行政区は香港で実施されていた民用航空管理制度を実施し、中央人民政府の航空機国籍表示および登録規定に基づき、独自の航空機登録機構を設置する。

外国政府の航空機材が香港特別行政区に進入する場合、中央人民政府の特別許可を必要とする。

第130条 香港特別行政区は空港管理を含む民用航空の日常業務と技術管理に責任を負い、香港特別行政区の飛行情報区域内で航空交通サービスの提供に努め、国際民用航空機構(ICAO)の地域航行規則が定めるその他の責務を負う。

第131条 中央人民政府は香港特別行政区政府と協議し、香港特別行政区における登録並びに香港を主要な営業地域とする航空会社および中華人民共和国のその他の航空会社に、香港特別行政区と中華人民共和国のその他の地区との間の往復航空路線を提供する。

第132条 中華人民共和国のその他の地区と外国(地域)との往復航路および香港特別行政区を経由する航空路、並びに香港特別行政区とその他の国(地域)との往復航路および中華人民共和国のその他の地区を経由する民用航空協定は、中央人民政府が契約に調印する。

中央人民政府は本条第1項目が示す民用航空運輸協定を調印するに際し、香港特別行政区の特殊状況と経済利益を考慮し、同時に香港特別行政区政府と協議する。

中央人民政府は外国政府と本条第1項目に示す航空路の協議を行うに際し、香港特別行政区政府の代表は中華人民共和国政府代表団の構成員として参加できる。

第133条 香港特別行政区政府は中央人民政府から授権されーー

(1)民用航空運輸協定および協議の延長、修正契約に調印できる

(2)新たな民用航空運輸協定に調印でき、香港特別行政区に登録し香港を主要な営業地域とする航空会社に航空路線を提供し、通過とテクニカル・ストップ(編集部注:天候待機、機体修理などを指す)の権利を付与する

(3)民用航空運輸協定を締結していない外国および地域と臨時協議を結ぶ

中国国内との往復、もしくは中国国内を中継しないで、香港のみ往復、中継する定期航空路については、本条が示す民用航空運輸協定もしくは臨時協議で規定を定める。

第134条 中央人民政府は以下の項目について香港特別行政区政府に授権する。

(1)その他の当局と本法第133条が示す民用航空運輸協定、臨時協議の実施について行う協議と調印

(2)香港特別行政区に登録し香港を主要な営業地域とする航空会社に対するライセンスの発行

(3)本法第133条が示す民用航空運輸協定、臨時協議に基づいた航空会社の指定

(4)中国国内と往復、もしくは中国国内を中継しない航空路線に対する許可証の発行

第135条 香港特別行政区が成立する以前に香港に登録し、香港を主要な営業地域とする航空会社および民用航空関連会社は、引き続き経営を続けることができる。

第6章 教育、科学、文化、体育、宗教、労工および社会サービス

第136条 香港特別行政区政府は従前の教育制度の下に、教育体制、管理、教育言語、教育予算割当、試験制度、学位制度、学歴承認などを含む新たな教育の発展・改善を目指す政策を策定する。

社会団体および個人は香港特別行政区で法に基づき各種教育事業を興すことができる。

第137条 各教育機関は自主性と学術の自由を維持することができ、引き続き香港特別行政区以外から教職員を招聘し、教材を選ぶことができる。宗教組織が運営する学校は引き続き宗教課程の開設を含む宗教教育を行うことができる。

学生は教育機関を選ぶことができ、香港特別行政区以外に教育の場を求める自由を有する。

第138条 香港特別行政区政府は中西(編集部注:中国と西洋)医薬を発展させ、医療衛生サービスを促進する政策を制定する。社会団体、個人は法に基づき各種医療衛生サービスを提供することができる。

第139条 香港特別行政区政府は科学技術政策を定め、科学技術の研究成果、特許、発明・創造を法律で保護する。

香港特別行政区は香港で使用する各種科学、技術標準(スタンダード)と規格を確定し、それを適用する。

第140条 香港特別行政区政府は文化政策を定め、作家が文学芸術創作の中で得た成果と合法権益を法律で保護する。

第141条 香港特別行政区政府は宗教と信仰の自由を制限せず、宗教組織の内部事情に関与せず、香港特別行政区の法律に抵触しない宗教活動を制限しない。

宗教組織は財産の取得、使用、処置、継承および資金援助を受ける権利を法に依って享有する。財産などの権益は保持、保護される。

宗教組織は従前の方法で宗教学院、その他の学校、病院、福祉機関およびその他の社会サービスを運営し、実施することができる。

香港特別行政区の宗教組織と信者はその他の地方の宗教組織およびその信者と関係を維持し、発展させることができる。

第142条 香港特別行政区政府は従前の(職業)専門制度を基に、各種専門職の営業資格を評価・審議する方法を定める。

香港特別行政区が成立する以前に取得した専門職資格およびその営業資格保持者は、関連規定および専業規定に基づき従前の資格を留保できる。

香港特別行政区政府は特別行政区が成立する以前に認可された専業者および専業団体を引き続き認可し、認可を受けた専業団体は専業資格を審査、授与できる。香港特別行政区政府は社会発展の必要に基づき関連分野の意見を聴取し、新たな専門職、専門団体を承認する。

第143条 香港特別行政区政府は体育政策を策定する。民間スポーツ団体は法に基いて存続、発展できる。

第144条 香港特別行政区政府は従前の教育、医療衛生、文化、芸術、娯楽、体育、社会福祉、社会工作などに対する資金援助政策を維持する。特別行政区が成立する以前から香港で援助機関に勤務していた人員は従前の制度に基づき継続雇用される。

第145条 香港特別行政区政府は従前の社会福祉制度に基づき、経済状況と社会の需要に従い、制度を発展、改革するための政策を定める。

第146条 香港特別行政区で社会サービスに従事するボランティア団体は法に抵触しない範囲内で自らそのサービス方式を決めることができる。

第147条 香港特別行政区は関連する労働法規と政策を定める。

第148条 香港特別行政区の教育、科学、技術、文化、芸術、体育、専門職業、医療衛生、労働、社会福祉、社会工作などの分野で活動する民間団体および宗教組織と内地(中国国内)の相応する団体、組織は相互に隷属せず、干渉せず、互いに尊重し合う関係を基礎とする。

第149条 香港特別行政区の教育、科学、技術、文化、芸術、体育、専門職業、医療衛生、労働、社会福祉、社会工作などの分野で活動する民間団体および宗教組織は世界各国、地域および国際関連団体、組織と関係を発展させ、これらの団体、組織は「中国香港」の名義の下に関連活動に参加できる。

第七章 対外事務

第150条 香港特別行政区政府の代表は中華人民共和国代表団の構成員として、中央人民政府が進める香港特別行政区と直接関連のある外交交渉に参加できる。

第151条 香港特別行政区は経済、貿易、金融、航運、通信、観光、文化、体育などの分野で「中国香港」の名義の下に世界各国、地域および関連国際組織との関係を維持・発展させ、関連協議に調印、履行することができる。

第152条 香港特別行政区と関連ある国家単位の国際組織と国際会議に対し、香港特別行政区政府は代表を派遣し、代表は中華人民共和国代表団の構成員か中央人民政府および上記の関連国際組織あるいは国際会議が許す身分で出席し、「中国香港」の名義で発言できる。

香港特別行政区は「中国香港」の名義で国家を単位としない国際組織あるいは国際会議に加わることができる。

中華人民共和国がすでに参加し香港も何らかの形で加わっている国際組織に対して、中央人民政府は香港特別行政区が当該組織の中でその地位を保全できるための必要な措置を取る。

中華人民共和国が未参加で香港が何らかの形ですでに加わっている国際組織に対して、中央人民政府は香港特別行政区が当該組織の中でその地位を保全できるための必要な措置を取る。

第153条 中華人民共和国が締結した国際協議に関し、中央人民政府は香港特別行政区の実情と必要に応じ香港特別行政区政府の意見を聴取した後、これを特別行政区に適用するか否かを決定する。

中華人民共和国が未調印で、かつ香港に適用されている国際協議は、継続して適用される。中央人民政府は必要に応じて香港特別行政区政府に授権、援助し、その他の関連国際協議を香港特別行政区に適用する。

第154条 中央人民政府は香港特別行政区政府が同特別行政区の永住民身分証を有する中国公民に中華人民共和国香港特別行政区旅券を発給する権限を授け、香港特別行政区のその他の合法居留者に旅行証(トラベル・ドキュメント)を発給する権限を授ける。上記の旅券と旅行証は各国、地域への通行に有効で、所持者が香港特別行政区に帰る権利を明記している。

世界各国、地域人の(香港特別行政区への)入国、逗留、出国に関し、香港特別行政区政府は出入国管制を実施する。

第155条 中央人民政府は香港特別行政区政府が各国、地域と査証免除協議を結ぶことを援助し、権利を授与する。

第156条 香港特別行政区は必要に応じて外国に政府あるいは半官半民の経済・貿易機構を設立でき、それを中央人民政府に報告する。

第157条 外国が香港特別行政区に領事機構か半官半民の機構を設立する場合は、中央人民政府の批准を必要とする。

中華人民共和国とすでに正式な外交関係を結んでいる国家が香港に設立している領事機構あるいはその他の政府機構は(その地位を)保全される。

中華人民共和国と正式な外交関係を結んでいない国家が香港に設立している領事機構あるいはその他の政府機構は、実際状況に基づいてその地位を保全するか、または半官半民の機構に改組される。

中華人民共和国が承認していない国家は、香港特別行政区に民間機構だけを設立することができる。

第八章 本法の解釈と修正

第158条  本法の解釈権は全国人民代表大会常務委員会に属する。

全国人民代表大会常務委員会は香港特別行政区裁判所が案件を審理する際、香港特別行政区の自治範囲内にある条項に関し解釈する権利を授与する。

香港特別行政区裁判所は案件を審理する際、本法のその他の条項に対しても解釈を加えることができる。ただし、香港特別行政区裁判所は案件を審理する際、中央人民政府が管理する事務あるいは中央と香港特別行政区との関係についての条項に関する解釈を進め、当該条項の解釈が案件の判決に影響を与えるとき、香港特別行政区終審裁判所は当該案件の最終判決を下す以前に全国人民代表大会常務委員会に対して関連条項についての解釈を仰がなければならない。仮に全国人民代表大会常務委員会が解釈し、香港特別行政区裁判所が当該条項を引用する場合、全国人民代表大会常務委員会の解釈に従わなければならない。それ以前の判決は例外とする。

全国人民代表大会常務委員会は本法に解釈を加える以前に、香港特別行政区基本法委員会の意見を聴取する。

第159条 本法の修正権は全国人民代表大会に属する。

本法の修正提案権は全国人民代表大会常務委員会、国務院、香港特別行政区に属する。香港特別行政区の修正議案は香港特別行政区全国人民代表大会代表の3分の2以上の多数、香港特別行政区立法会全体議員の3分の2以上の多数、そして香港特別行政区行政長官の同意を得た後、全国人民代表大会に出席する香港特別行政区代表団から全国人民代表大会に提出されなければならない。

本法の修正議案は、全国人民代表大会の議事日程に組み込まれる以前に香港特別行政区基本法委員会で検討し、意見が提出される。

本法の如何なる修正も、中華人民共和国の香港に対する規定方針に抵触してはならない。

第九章 附則

第160条 香港特別行政区が成立する時、全国人民代表大会常務委員会が本法に抵触すると宣言した法以外で従前から香港にある法については香港特別行政区の法として採用し、後日、本法に抵触すると認められたものについては、本法が規定する順序に従って修正あるいは発効停止する。

従前の香港法で効力が認められた文書、証書、契約および権利義務は本法に抵触しないという前提の下で引き続き発効し、香港特別行政区の承認と保護を受ける。

附件1 香港特別行政区行政長官の選出方法

1、行政長官は広範な代表性を有した選挙委員会が基本法に基づいて選出し、中央人民政府が任命する。

2、選挙委員会委員は800人で、下記の各界人士で構成される。

・工商、金融界 200人

・専業界 200人

・労工、社会サービス、宗教界など 200人

・立法会議員、地区組織代表香港地区

全人代代表、香港地区全国政教委員代表 200人

選挙委員会の任期は5年とする

3、各界の区分け、および各界の如何なる組織が選挙委員の枠を有するかは、香港特別行政区が民主、開放の原則に基づき制定した選挙法で規定する。

各界の法定団体は選挙法の規定に基づいた人数枠および選挙方法で選挙委員会委員を選出する。

選挙委員は個人の身分で投票する。

4、100名を下らない選挙委員は連合して行政長官候補を指名できる。委員1人当たり候補1人を挙げることができる。

5、選挙委員会は指名リストに基づき、1人1票の無記名投票で行政長官候補を選出する。選挙方法に関する詳細は選挙法で規定する。

6、初代行政長官は「香港特別行政区第1期政府と立法会の設立に関する全国人民代表大会の決定」に基いて選出される。

7、2007年以降、各期行政長官の選出方法を修正する必要が出た場合、立法会全体議員の3分の2の賛成と行政長官の同意が必要であり、同時に全国人民代表大会常務委員会に報告して批准を受けなければならない。

附件2 香港特別行政区立法会の設立方法と表決手順

1、立法会の設立方法

(1)香港特別行政区立法会の議員は各期六十人とし、第一期立法会は「香港特別行政区第1期政府と立法会の設立に関する全国人民代表大会の決定」に従って設立する。第2期、第3期立法会の構成は以下の通り。

第2期

・職能別団体選挙で選出する議員30人

・選挙委員会が選出する議員 6人

・分区直接選挙で選出する議員24人

第3期

・職能別団体選挙で選出する議員30人

・分区直接選挙で選出する議員30人

(2)第1期立法会を除き、上述の選挙委員会は本法附件1で規定した選挙委員会とする。上述の分区直接選挙の選挙区区分と投票方法、各職能別と法定団体の区分け、議員枠の配分、選挙方法、および選挙委員会の議員選出方法は、香港特別行政区政府が提出し立法会を通過した選挙方法で規定する。

2、法案、議案に対する立法会の表決手順

本法が別途に定める規定を除き、香港特別行政区立法会は法案、議案を表決するに際し下記の手順を踏む。

政府が法案を提出し、会議に出席した全体議員の過半数の得票があった場合、法案は採択される。

立法会議員個人が提出した議案、法案および政府法案に対する修正案は、職能別団体選挙が選出した議員と分区直接選挙が選出した議員、及び選挙委員会が選出したそれぞれ2種類の出席議員の過半数の得票があった場合に採択される。

3、2007年以降の立法会の選出方法と表決手順

2007年以降の香港特別行政区立法会の選出方法と法案、議案の表決手順を本附件の規定に従って修正する場合、立法会全体議員の3分の2以上の賛成で採択され、行政長官の同意を得た後に全国人民代表大会常務委員会に報告されなければならない。

附件3 香港特別行政区で施行される全国的法律

下記の全国的法律は1997年7月1日から香港特別行政区により当地で公布、あるいは法に基いて実施される。

1、「中華人民共和国の国都、紀年、国歌、国旗に関する決議」

2、「中華人民共和国国慶日に関する決議」

3、「中央人民政府が公布した中華人民共和国国章に関する命令につい     て」の附属文書にある国章図案、説明、使用方法

4、「領海に関する中華人民共和国政府の声明」

5、「中華人民共和国国籍法」

6、「中華人民共和国外交特権と免除条例」

 

 

 

「中華人民共和国香港特別行政区基本法」に関する全国人民代表大会の決定

199044日、第7期全国人民代表大会第3回会議で採択

第7期全国人民代表大会第3回会議は附件1「香港特別行政区行政長官の選出方法」、附件2「香港特別行政区立法会の設立方法と表決手順」、附件3「香港特別行政区で施行する全国的法律」、香港特別行政区の区章と図案に関する決定を含む「中華人民共和国香港特別行政区基本法」を採択した。「中華人民共和国憲法」第31条は、「国家は必要なとき、特別行政区を設立できる。特別行政区内で実施する制度は実際状況に基づき、全国人民代表大会が法で規定する」と定めている。香港特別行政区基本法は「中華人民共和国憲法」に基づき、香港の実際状況に即して制定され、憲法に符号するものである。香港特別行政区の設立後実施される制度、政策、法律は「香港特別行政区基本法」を根拠とする。

「中華人民共和国香港特別行政区基本法」は1997年7月1日より施行される。

香港特別行政区を設立することに関する

全国人民代表大会の決定

199044日、第七期全国人民代表大会第三回会議で採択

第7期全国人民代表大会第3回会議は「中華人民共和国憲法」第31条と

第62条第13項の規定に基づきーー

1、1997年7月1日に香港特別行政区を設立する

2、香港特別行政区の区域は香港島、九龍半島、および島嶼とその近海を含む。香港特別行政区の行政区域図は国務院が別途公布する

香港特別行政区第1期政府と立法会の設立方法に関する

全国人民代表大会の決定

199044日、第7期全国人民代表大会第3回会議で採択

1、香港特別行政区第1期政府と立法会は、国家主権の体現と(香港の)平穏な移行の原則に基づき設立される。

2、1996年中に全国人民代表大会は香港特別行政区準備委員会を設立し、香港特別行政区の設立準備に関する事項に責任を負い、本決定に基づき第1期政府と立法会の具体的な設立方法について規定する。準備委員会は内地(中国国内)と50%を下らない香港委員によって構成され、主任委員と委員は全国人民代表大会常務委員会が委任する。

3、香港特別行政区準備委員会は香港特別行政区第1期政府推薦委員会(以下、推薦委員会と略称)の立ち上げに責任を負う。

推薦委員会はすべて香港永久住民で構成され、広範な代表性を有し、構成員には全国人民代表大会香港地区代表、香港地区全国政協委員の代表、香港特別行政区成立以前に香港の行政、立法、諮問機構に奉職した者、並びに実務経験のある人士と各階層、業界を代表できる人士が含まれる。

推薦委員会は400人で構成され、分野別代表の比率は以下の通りとする。

・工商・金融界 25%

・専業界 25%

・労工、基層、宗教界など 25%

・もと政界人士、香港地区全人代代表、香港地区全国政協委員の代表 25%

4、推薦委員会は統治で協議による互選、あるいは協議後の指名選挙で初代行政長官を推挙し、中央人民政府がそれを任命する。初代行政長官の任期は正常任期と同期間とする。

5、第1期香港特別行政区政府は、香港特別行政区の行政長官が香港特別行政区基本法の規定に基づき、設立準備の責任を負う。

6、香港特別行政区立法会は60人で構成され、分区直接選挙で選出される議員は20人、選挙委員会が選出する議員は10人、職能別団体選挙で選出される議員は30人とする。香港最終期の立法評議会構成員で本決定と香港特別行政区基本法の関連規定に符号し、中華人民共和国香港特別行政区基本法を支持する議員で中華人民共和国香港特別行政区に忠誠を尽くし、香港特別行政区基本法の規定を満たす者は、香港特別行政区準備委員会の確認を経て香港特別行政区第1期立法議員となることができる。

香港特別行政区第1期立法議員の任期は2年とする。

香港特別行政区基本法起草委員会の全国人民代表大会常務委員会香港特別行政区基本法委員会設立提案に関する全国人民代表大会の決定

199044日、第7期全国人民代表大会第3回会議で採択

第7期全国人民代表大会第3回会議はーー

1、香港特別行政区基本法起草委員会の全国人民代表大会常務委員会基本法委員会設立提案を批准し、

2、「中華人民共和国香港特別行政区基本法」の施行に際し、全国人民代表大会常務委員会基本法委員会を設立することを決定した。

附 全国人民代表大会常務委員会香港特別行政区基本法委員会の設立に関する香港特別行政区基本法起草委員会の提案

1、名称:全国人民代表大会常務委員会香港特別行政区基本法委員会

2、隷属関係:全国人民代表大会常務委員会の下に設立される工作委員会

3、任務:香港特別行政区基本法第17条、第18条、第158条、第159条の施行に際し発生する問題の研究を行い、全国人民代表大会常務委員会に意見具申する。

4、構成:構成員は12人で、全国人民代表大会常務委員会が法曹界の人士を含む内地(中国国内)と香港の人士各六人ずつに任命し、任期は5年とする。香港委員は外国居住権を有しない香港特別行政区永住民の中の中国公民が担当することとし、香港特別行政区行政長官、立法会主席、終審裁判所主席裁判官が連名で指名し、全国人民代表大会常務委員会が任命する。

基本法起草委員会

5専門委員会の構成員名簿

1、中央および香港特別行政区の関係に関する専門委員会

召集人:邵天任、黄麗松

委 員:王鐵崖、李後、李柱銘、呉建璠、陳楚、周南、鄭正訓、柯在鑠、査濟民、  容永道、魯平、裘劭恒、廖瑤珠、譚恵珠、譚耀宗

2、香港市民の基本的権利および義務に関する専門委員会

召集人:李福善、王叔文

委 員:鄺廣傑、劉皇發、陳欣、林亨元、釋覺光、譚耀宗

3、政治体制に関する専門委員会

召集人:(査良鏞)、鄔維庸、蕭蔚雲

委 員:毛鈞年、司徒華、許崇徳、李後、李柱銘、李福善、張友漁、鄭偉榮、項淳一、査濟民、黄麗松、黄保欣、魯平、雷潔瓊、廖瑤珠、端木正、譚恵珠

4、財政および経済に関する専門委員会

召集人:勇龍桂、黄保欣

委 員:芮沐、李裕民、李嘉誠、呉大琨、査良鏞、賈石、容永道、廖暉、霍英東、劉皇發

5、教育、科学、技術、文化、体育および宗教に関する専門委員会

召集人:錢偉長、馬臨

委 員:毛鈞年、司徒華、鄔維庸、許崇徳、釋覺光、鄺廣傑

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