新型コロナ(その85:香港政府の入境に係る防疫措置の強化)
24日深夜、香港政府はプレスリリースを発出し、以下の防疫措置を発表しました。
1 12月25日(金)午前0時から、香港到着日又はその21日前までに中国本土、マカオ、台湾以外の外国・地域に2時間以上滞在歴のある者は、入境方法(空路、陸路)に関わらず、指定検疫ホテルにおいて21日間の強制検疫を受ける。
2 航空機搭乗日及びその21日前までに南アフリカに2時間以上滞在歴のある者は、香港行きの航空機には搭乗できない。(英国に加え、南アフリカを追加。)
3 以下の者に対して、検疫措置を強化する。該当者は、香港入境日から数え19日目又は20日目に地区検査センターか指定検疫ホテルでウイルス検査を受検し、右検査結果の判明まで、所定の待機場所(自宅又は検疫ホテル)で待機しなければならない。
(1)12月2日(水)から23日(水)の間に入境した者で英国に滞在歴を有する者
(2)12月2日(水)から24日(木)の間に中国本土、マカオ、台湾以外の外国・地域から入境した者
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202012/24/P2020122400963.htm
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F、 One Exchange Square、 8 Connaught Place、 Central、 Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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