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香港―社会

領事館で戸籍電子証明書の利用可能

在香港日本国総領事館(領事部)は3月14日、在外公館でパスポート及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について告知した。3月24日(月)午前6時(予定、日本時間)から、在外公館でのパスポート及び証明の申請において、「戸籍電子証明書提供用識別符号」の利用が可能となる。領事館によると詳細は以下の通り。

(1)3月24日(月)午前6時(予定、日本時間)から、外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始され、在外公館でのパスポート及び証明の申請において、「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)の利用が可能となります。

(2)これにより、パスポートの申請及び戸籍謄本の提出を必要とする証明の申請(例:パスポートの新規申請や婚姻証明など)において、申請者が在外公館窓口に符号を提示することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。

※「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16ケタの数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「符号」の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。

※マイナポータル上での「符号」の取得方法は、以下のサイトに公開される予定です(3月24日予定)。

https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html

※マイポータル上で取得するには、有効なマイナンバーカードを所持していることが必要です。国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付については以下をご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/maina.html

(3)「オンライン在留届(ORRネット)」からパスポート及び証明のオンライン申請をする場合は、あらかじめ取得した符号を申請画面で入力することにより、戸籍電子証明書をオンラインで提出できます。また、窓口申請においても、「符号」の提示が可能です。

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