国家医療保障局は11月30日、「香港澳門台湾居民在内地(大陸)参加社会保険暫行弁法」を発表した。中国本土で就業、居住、就学している香港・マカオ・台湾市民は、来年1月1日から本土住民と同様に社会保険に加入し、社会保険待遇の合法的権利を享受できることとなる。
12月2日の香港メディアによると、同弁法では「本土で法に基づき登記された企業、事業単位、社会組織などで採用された香港・マカオ・台湾市民は法に基づき職工基本養老保険(厚生年金)、職工基本医療保険、工傷保険(労災保険)、失業保険、生育保険(育児保険)に加入すべきで、雇用単位と本人が規定に基づき社会保険料を収める」と規定されている。関連機関は香港・マカオ・台湾市民に対して社会保障カードを発行し、居住証取得時の公民身分番号が社会保障番号となる。
年金の受け取り条件を満たす前に本土を離れる場合は社会保険の個人口座に保留され、本土で再度就業・居住する際に引き続き納めることとなる。書面で社会保険契約の打ち切りを申請すれば口座の積み立て金は一括で本人に給付される。
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