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香港―社会

香港政府の防疫措置の延長及び一部緩和

20日、香港政府から以下のとおり防疫措置の延長及び一部緩和についてプレスリリースがありました。

1 10月22日(木)に期限を迎える以下の防疫措置を29日(木)まで延長する。
(1)レストランや酒類提供場所等の飲食業における防疫措置(レストラン等飲食店内における夜間の飲食時間制限は午前0時まで、1テーブルの利用制限、利用客数制限等)
(2)特定施設の営業に関する防疫措置(ゲームセンターや浴場、ジム、遊技場等の特定施設は、個別の防疫規定に従い営業及び利用が可能)
(3)公共の場での4人までの集団制限
(4)公共の場所でのマスク着用義務

2 以下のとおり一部の措置を緩和する。
○プールにおいて、4人以上のチームスポーツの実施を許可。
○認可旅行会社は30人以内の香港内での団体旅行を手配可能(ただし、食事の際以外はマスク着用、乗り物の人数は座席数の50%等の制限あり)。
○結婚式参加人数の上限を20人から50人に緩和。
○飲食物を提供しない場における、条例に基づく会議(上場企業の株主総会を含む)の参加人数の上限を20人から50人に緩和。

(参考:香港・マカオの現在の主な措置は以下のとおりです。ただし、各措置の期限は今後の状況によって変更される可能性があります。)

○防疫関係
1  レストラン:午前0時~翌午前5時の店内飲食禁止。1卓4名まで。【~10月29日(木)】
2  ゲームセンター、浴場、ジム、ボーリングやビリヤード等のアミューズメント施設、映画館等のエンターテイメント施設、パーティルーム、エステ・ネイルサロン等、クラブハウス、ナイトクラブ等、カラオケ、麻雀、スポーツ施設、プール:条件付きで営業【~10月29日(木)】
3  マスク着用義務:屋内外公共場所、交通機関【~10月29日(木)】
4  集団制限:公共の場所で4人まで【~10月29日(木)】

○出入境関係
1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後14日間の強制検疫。【~12/31(木)】
2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境後14日間の強制検疫。【~12/31(木)】
3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ、ブルーカード保持者は含まない)及び香港永久ID保持者のみ入境可。ただし、入境後14日間の医学観察と事前の核酸検査陰性証明書の取得が必要。外国人は入境不可。【無期限】
4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止【無期限】

(参考)香港政府のプレスリリース
https://www.info.gov.hk/gia/general/202010/20/P2020102000807.htm?fontSize=1

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

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