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香港―政治

極狭アパート条例が立法会で可決

立法会で9月26日、「簡樸房条例草案」(極狭アパート条例草案)が可決された。同日の香港メディアによると、この規制は来年3月から施行される予定。特区政府房屋局の何永賢・局長は「今後数年間で公共住宅の供給が大幅に増加し、極狭アパートの居住者はより迅速に新居に入居できるようになる。これにより極狭アパートの需要も徐々に減少する」と指摘。さらにこの規制で定められた移行期間を考慮すると、家賃の大幅な上昇は見込まれないとの見方を示した。

何局長は極狭アパート規制では48カ月の移行期間が設けられており、基準を満たしていない極狭アパートは一度に削減されるのではなく、その期間を通じて徐々に改善されていくと述べた。政府が極狭アパートに最低基準を導入したことで、家主が家賃を値上げせざるを得なくなり、その遵守コストを入居者に転嫁するのではないかという懸念がある。これに対し何局長は、政府が既に極狭アパートの家賃を規制していることを改めて強調。さらに今後数年間で公共住宅の供給が大幅に増加すると見込まれることから、公共住宅の入居を待つ人々の間で極狭アパートの需要は徐々に減少し、家賃が大幅に上昇する可能性は低いと考えている。

法案が成立すれば、極狭アパートは内部床面積(最低8平方メートル)、独立したトイレ等の設置、天井高、防火性能、構造安全性(耐荷重)、採光・換気、トイレ、給水設備、水道・電気メーターなど、一連の最低居住環境基準を満たすことが義務付けられる。これらの基準は指定専門家による認証を受け、「極狭アパート」認証を取得した後にのみ居住用途として賃貸することができる。規制施行初年度は登録期間となる。登録者は、物件の改修のために36カ月の猶予期間が与えられる。政府は猶予期間満了の6カ月前からカウントダウン期間を設定。このカウントダウン期間中に登録済みだが認証を受けていない物件を賃貸に出すと刑事責任を問われ、起訴され有罪判決を受けた場合、30万ドルの罰金と3年の禁固刑が科せられる。何局長は、政府は12カ月の登録期間終了後、強制措置を開始すると述べた。

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