5月1日より、法定最低賃金が1時間あたり40ドルから42.1ドルに引き上げられた。同日の政府新聞公報によると、最低賃金条例で従業員は月給、日給、時給、出来高払い、常勤、臨時、フルタイム、パートタイムなどの賃金形態を問わず、また、雇用条例に基づく継続雇用契約に基づいて雇用されているかどうかを問わず、法定最低賃金によって保護されている。法定最低賃金は、住み込み家事労働者(性別、人種、国籍を問わず)、最低賃金条例に定める研修生、職業体験生、および雇用条例が適用されない者には適用されない。
障害のある従業員も法定最低賃金によって保護される。最低賃金条例では、障害のある従業員が生産性評価を受けて、法定最低賃金以上の賃金を支払うべきか、それとも生産性に基づいた賃金を受け取るべきかを決定することを選択できる特別な措置が規定されている。特別な措置を選択する障害のある従業員の雇用主は、新しい法定最低賃金および評価された生産性レベル以上の賃金を支払わなければならない。
さらに雇用条例により雇用主が総額を記録することが義務付けられている賃金対象期間中の従業員の総労働時間の月額上限は、同日発効した新しい法定最低賃金水準に合わせて、1日より月額1万6300ドルから月額 1万7200ドルに引き上げられる。特定の賃金期間に関して従業員に支払われる賃金が月額 1万7200 ドル未満の場合、雇用主は当該賃金期間における従業員の合計労働時間の記録を保持する必要がある。

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