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海南自由貿易港の更なる貿易自由化と利便化

海南自由貿易港が2025 年12月18日より正式に全島を「域内の税関外」である税関特殊管理区域として、ゼロ関税等の自由化・利便化政策を実行し運営(=「封関運営」)されることが党中央より認可された旨が、7月23日国務院新聞弁公室より発表されました。海南自由貿易港の優遇政策は一線開放、二線管理、島内自由を基本特性とした制度で、税制と通関制度に関する新たな通知が発布され、島内で条件を備え認定された企業等(=「享受主体」)が享受でき、これまでの“ゼロ関税”政策に関する一連の通知は廃止とされるなど現行政策に比べ自由化と利便化の効果を高めるとされています。(NAC名南コンサルティング・浜田かおり)

【一線、二線の定義と優遇税制】

1.一線とは

海南自由貿易港と中華人民共和国の境外その他の国家と地区の間に設置される。

“一線”経由で海南自由貿易港に搬入される貨物で、国家が輸入を禁止するか法律、行政法規により免税或いは保税を与えないと明記されるものを除き、以下の規定に基づき手続きする。

1-1. “一線”輸入時課税する貨物のリスト管理を行い、リスト内の輸入貨物に対し規定通り関税、増値税、消費税を徴収する。(=『輸入課税商品リスト』)

1-2. 海南自由貿易港に登記登録する次の「享受主体」

・独立法人資格を有する企業

・事業単位

・国及び省科技部門・教育主管部門認定の非民営企業単位

が、課税商品リスト外の貨物を輸入する場合、輸入関税と輸入段階の増値税及び消

費税の徴収を免除する(=“ゼロ関税”と略称する)。

「享受主体」が自ら輸入関税・輸入段階の増値税と消費税(もしくは輸入段階の増値税と消費税)を納付したい場合は、税関に申請することができ、“ゼロ関税”を放棄し輸入後、12か月以内は同類貨物の“ゼロ関税”輸入を行うことはできない。

1-3. 上記及び現行の保税・減免税輸入貨物を除き、その他の輸入貨物には規定通り輸入関税・輸入段階の増値税と消費税が課税される。

1-4. “ゼロ関税”貨物に対し税関電子帳簿を設立し、情報化・スマート化された運用を行い管理し、特定減免税貨物に則った税関手続きは行わない。必要に応じて検査、照合を行う。

1-5. 享受主体名簿は海南省人民政府より確定し逐次調整され、且つ財政部、税関総署、税務総局等関連部門にて備案される。

※「享受主体」は現行の企業のみから、事業単位や非民営企業単位等に拡大した。

※ゼロ関税商品範囲は現行の1900品目から6600品目に増加し、全品目の74%に達するとされている。

※税関总署公告2025年第172号の規定により、海南自貿港対外開放港税関を経て直接海南自貿港に入る保税貨物、“ゼロ関税”貨物で、許可証管理を行わず、検査検疫不要な場合、税関申告手続き不要で直接通過許可(=「径与放行」)を選択することができるとされている。

2. “二線とは:

 海南自由貿易港と中華人民共和国境内のその他の地区(以下内地と略称)との間に設置される。

  “二線”経由で内地に搬入される“ゼロ関税”貨物及びその加工生成品に対し、次の規定に基づき管理する。

2-1. 享受主体は税関にて、(“一線”)輸入材料に基づき輸入関税・輸入段階の増値税と消費税を追加納付する。

2-2. “一線”輸入時或いは島内流通段階ですでに輸入税収を納付或いは追納済みの場合、“二線”段階での再度納付は不要である。

2-3. 島内流通段階で国内段階の増値税を納付済みの場合、“二線”段階での再度納付は不要である。

2-4. すべての税収を納付或いは追納済みの貨物は国内流通規定に基づき管理し、規定通りに国内段階の増値税と消費税を納付する。

3. 加工付加価値品への関税免除

海南自由貿易港内の奨励類産業企業が生産する、輸入材料を海南自由貿易港で加工し30%(含む)以上付加価値を増加した貨物を、“二線”経由で内地に輸入する場合、輸入関税を免除し、輸入段階の増値税と消費税を規定通り徴収する。

徴収管理と付加価値計算公式は税関総署より別途制定する。

※現行の「奨励類産業主要業務が収入の60%を占める」という制限を撤廃した。

※加工増値免税対象貨物について、現行の保税貨物に“ゼロ関税”貨物を組み入れた。

※加工増値計算は、保税貨物が上流・下流の異なる企業の加工製造を経る場合の累計で計算することが認められる。

※奨励類産業企業:全国的に有効な奨励類産業と、海南自由貿易港の新規増加リストに基づき、海南自由貿易港の生産経営企業に適用し、その内、外商投資企業の奨励類産業企業は《外商投資奨励産業目録》及び海南自由貿易港の奨励分類新規増加リストにより構成される。

※税関総署公告 2025年第158号《税関による加工付加価値貨物関税免除政策》

4.島内流通

 “ゼロ関税”貨物とその加工生成品が海南自由貿易港内で流通する際、以下の規定に基づいて行う。

4-1. “ゼロ関税”貨物とその加工生成品が条件を満たす享受主体間で流通する際、輸入関税・輸入段階増値税と消費税の追納は不要である。享受主体は必要に応じ自ら輸入関税・輸入段階増値税と消費税(若しくは輸入段階増値税と消費税)の追納を選択できる。

4-2. 享受主体が“ゼロ関税”貨物とその加工生成品を、非享受主体及び個人との間で流通させる場合、第2.条の規定に基づき、輸入材料に基づき輸入関税・輸入段階の増値税と消費税を納付し、国内段階増値税と消費税を規定通りに徴収する。

4-3. 輸入税納付済み或いは追納済みの貨物は、国内流通規定に基づき管理し、国内段階の増値税と消費税を規定通り徴収する。

※ゼロ関税商品及び加工製品が現行の自社使用のみから、島内享受主体間の自由な流通時にも輸入時の税を免除としたまま、可能となった。

※税関総署公告2025年第159号《海南自由貿易港監督管理弁法》第19条規定により、税関は海南自貿港内の“ゼロ関税”貨物に対し、「享受主体」を単位とする電子帳簿管理を行い、“ゼロ関税”貨物の受け払い残高および消耗の情況について監督管理を実施する。

 

5. 内地からの搬入、海南島からの離境

内地から“二線”経由で海南自由貿易港に入る貨物は、国内流通貨物として管理する。海南自由貿易港から“一線”経由で離境する貨物は、輸出に基づき管理する。

6. 現行規定の継続

本通知に記載の無い事項は現行規定がある場合その規定に基づいて実行するものとされ、具体的には次の通りです。

・企業所得税及び個人所得税の現行優遇政策を継続実行する。

・“ゼロ関税”商品範囲は継続して拡大していく。

・個人の“離島免税”ショッピング政策を継続する。

・島内住民の国外からの輸入商品関連税収政策を積極的に研究し、島内住民がある程度輸入商品を購入することを認める。

・販売税収改革推進について研究を推進する。

7. 関連規定

《海南自由貿易港貨物の“一線”、“二線” 輸出入及び島内の流通税収政策に関する通知》

財関税[2025]12号

【海南自由貿易港ゼロ関税享受主体認定管理弁法】

1. 認定条件

・海南自由貿易港に登記し且つ独立法人資格を有する企業

・海南自由貿易港内の事業単位

・科技部、教育部が民生部と共同で確定するかあるいは省級科技、教育主管部門が同省

民生部門と共同で確定した、海南自由貿易港に登記した科学技術類、教育類の民間非企業単位

のいずれかで、且つ同時に以下の条件を満たす場合、享受主体資格を申告することができる。

①経営(活動)異常名簿に掲載されていない

②税関信用失墜企業名簿に掲載されていない

③厳重違法信用失墜名簿に掲載されていない

2. 認定手順

(1)毎月15日までに

〈海南自由貿易港“ゼロ関税”輸入貨物享受主体資格申請表〉

〈申告承諾書〉

及び以下のいずれかの資料を、“ワンストップ窓口”画面の関連頁にアップロードして申請提出

・独立法人資格企業の場合、営業許可証副本電子版

・事業単位の場合、事業単位法人証書電子版もしくは海南自由貿易港内の経営場所証明

資料電子版

・民営非企業単位登記証書電子版もしくは海南自由貿易港内の経営場所証明資料電子版

  (2)”ワンストップ窓口”にて提出された主体に対し、省市場監督局、省委編弁、省科技庁、省教育庁、省民政庁、海口税関、省税務局より審査される。提出資料が揃う場合、原則5営業日以内に審査を終了し、必要がある場合現場検査を行う。審査後不合格の場合、”ワンストップ窓口”経由で申請主体にフィードバックされ審査手続きはクローズされる。資料の追加、修正がある場合、申請主体は3営業日以内に再提出させ、再度5営業日以内に審査後合否を通知する。審査通過合格後、名簿確定段階に入る。

関連部門が審査通過合格した申請主体名簿は海南省人民政府に報告され確定し、“ワンストップ窓口”より海南自由貿易港税関のスマート監督管理プラットフォームに転送される。また“ワンストップ窓口”にて審査結果を検索できる。

享受主体名簿は海南省人民政府から財政部、税関総署、税務総局等の関連各部門へ備案される。備案は原則的に半年に1度行われる。

(NAC国際会計グループ)
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